種苗法改正に伴う環農水研育成品種の取扱いについて
種苗法の改正について
育成した品種の海外流出防止や産地づくりの取り組みの推進に向けて、種苗法が改正されました。
主な改正点
1 海外持ち出し制限(輸出先国の指定)(令和3年4月1日施行)
品種の育成者が海外への種苗の持出しを制限できるようになりました。
2 国内の栽培地域指定(令和3年4月1日施行)
品種の育成者が、新たに品種登録の出願をする品種について、国内での栽培地域を指定し、指定地域外での栽培を制限できるようになりました。(令和3年4月1日以降に出願する品種のみ)
3 許諾に基づく登録品種の自家増殖(令和4年4月1日施行)
農業者による増殖は育成者権者の許諾が必要になりました。
4 登録品種の表示の義務化(令和3年4月1日施行)
登録品種の種苗を譲渡・販売する際は、登録品種である旨の表示が義務化されました。
環農水研育成品種の取扱いについて
環農水研育成品種の取扱いは下の表に示す通りです。
品種別取扱い一覧(令和7年9月16日現在)
品目 |
登録品種名 (商標、愛称) |
登録年月日 |
種苗の 海外持出 |
自家増殖の可否 |
備考 |
ぶどう |
ポンタ (商標、愛称:虹の雫) |
平成30年3月9日 |
禁止 |
不可 |
栽培地域:大阪府内に限定 |
関連リンク
種苗法の改正について外部サイトへのリンク(農林水産省):種苗法の改正内容やQ&Aなどが掲載されています。
リンク先:種苗法の改正について:農林水産省
食と農の研究部 葡萄グループ
担当:葡萄グループ 古川・三輪
[TEL]072-979-7035
[FAX]072-956-9691