随意契約情報
地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所が発注した随意契約案件は、以下のとおり公開しています。
随意契約案件
- 令和6年度随意契約案件(下半期分)[XLSX:16.7KB]
- 令和6年度随意契約案件(下半期分)[PDF:407KB]
- 令和6年度随意契約案件(上半期分)[XLSX:17.3KB]
- 令和6年度随意契約案件(上半期分)[PDF:429KB]
公開対象
- 工事又は製造の請負(予定価格250万円超)
- 財産の買い入れ(予定価格160万円超)
- 物件の借入れ(予定価格80万円超)
- 財産の売払い(予定価格50万円超)
- 物件の貸付け(予定価格30万円超)
- 上記に掲げるもの以外(予定価格100万円超)
(参考)
地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所契約事務取扱規程(抜粋)
(随意契約) 第15条 会計規程第25条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 (1) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。 (2) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 (3) 競争入札に付することが不利と認められるとき。 (4) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 (5) 落札者が契約を締結しないとき。 (6) 国、地方公共団体その他の公益法人、特別の法律により設立された法人と契約するとき。 (7) 外国で契約するとき。 (8) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。 (9) 契約に係る予定価格が次に定める額の範囲内であるとき。 ア 工事又は製造の請負(建物等の修繕を含む。) 250万円 イ 財産の買入れ 160万円 ただし、外部資金1,000万円 ウ 物件の借入れ 80万円 エ 財産の売払い 50万円 オ 物件の貸付け 30万円 カ アからオに掲げるもの以外のもの 100万円 (10) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるとき。 |