大阪府立環境農林水産総合研究所

昆虫ビジネス研究開発プラットフォ―ム

「知」の集積と活用の場 昆虫ビジネス研究開発プラットフォーム 規則

【制定日】 2020年6月30日

【改訂履歴】2021年4月1日

2021年8月16日

2022年4月1日

 

第1章    総則

 

(名称)
第1条    この規則が対象とする組織は、「知」の集積と活用の場 昆虫ビジネス研究開発プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という)と称する。

 

(趣旨及び目的)
第2条    プラットフォームは、農林水産・食品分野の産学連携の仕組みである「知」の集積と活用の場産学官連携協議会(以下「協議会」という)のもとに設置され、協議会の取り組みの基盤のひとつとして、産学及び異分野の組織・人材交流と研究コンソーシアムの形成、運営管理を通じて、昆虫の産業利用(動物飼料用、さらには食料用の次世代資源として昆虫を利用すること。また昆虫の生産方法や昆虫由来製品の性能、昆虫利用の安全性を評価し、次世代資源として持続可能で経済的に実行可能であることを保証すること。さらには昆虫の機能性探索と用途開発を行うことを含む。)におけるイノベーション創出をめざす。
2.プラットフォームは、協議会を通じ、協議会のもとに形成された他の研究開発プラットフォームとの間で、適宜情報交換又は人材交流等を行い、前項の目的の達成につなげる。


(事業内容)
第3条    プラットフォームは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)都市域と中山間域での小規模および大規模なアメリカミズアブ、ミールワーム、イエバエ、コオロギ、バッタ等昆虫の生産方法の開発と最適化
(2)魚類、家畜(反芻家畜を除く)、愛玩動物の飼料としての加工方法の評価ならびに粗および精製昆虫たんぱく質および脂質抽出物等の評価
(3)人の食料としての加工方法の評価ならびに粗および精製昆虫タンパク質及び脂質抽出物等の評価
(4)昆虫たんぱく質および脂質製品の安全性と品質基準の検討等の国内のルール作り、および国外(特に対EU・US)との制度調和
(5)昆虫の粗および精製昆虫たんぱく質および脂質抽出物等の機能性探索と用途開発
(6)包括的なライフサイクル分析の結果を利用した昆虫ベースの飼料および食料生産システムの最適ビジネスモデルの設計
(7)法規制等の枠組みの検討を含む持続可能な昆虫生産技術の普及促進
(8)前述(1)から(7)を実現するための研究コンソーシアムの形成と運営管理
(9)前述(1)から(7)について議論を行うための分科会の設置と運営管理など、会員間の交流の場の提供
(10)本事業で得られた成果等の情報発信
(11)新規会員の勧誘
(12)その他プラットフォームの目的を達成するため必要な事業

 

第2章    会員

 

(入会)
第4条    協議会会員のうちプラットフォームの会員として入会しようとする者は、入会申込書を第26条にさだめる事務局あてに提出し、第15条にさだめる運営委員会の承認を得るものとする。

 

(退会)
第5条    プラットフォームを退会しようとする会員は、退会届を事務局あてに提出し任意に退会することができる。

 

(会員資格)
第6条    プラットフォームの会員は第2条にさだめる趣旨及び目的に賛同して入会した、次の各号に掲げる法人、団体又は個人とする。なお、プラットフォームの会員として有する権利又は地位の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。
(1)幹事会員
会員のうち、特に運営委員会において認められた者
(2)正会員
前号に規定される会員以外の者で、第3条にさだめる事業に参加する者

 

(会員の権利義務)
第7条    幹事会員及び正会員は第3条にさだめる事業に参加する権利を有し、また、当該事業に協力する義務を負う。
2.会員は、本規則その他プラットフォーム運営に係る諸規定、ルール等を遵守する義務を負う。
3.会員は、プラットフォーム内で商行為(広告、宣伝、物品の販売等)をしてはならない。

 

(除名)
第8条    会員が以下の各号の一に該当する行為を成したときは、運営委員会の決定をもって、除名することができる。
(1)前条第1項から第3項の規定に違反したとき
(2)プラットフォームの名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為を成したとき
(3)その他、除名に値する正当な理由があるとき

 

(資格喪失)
第9条    会員は、協議会会員の資格を喪失したとき、又は第5条並びに第8条の場合のほか、会員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は法人においては解散したときは、会員の資格を喪失する。

 

第3章    体制

 

(プラットフォーム体制)
第10条 プラットフォームの組織体制は別紙1の通りとする。

 

(プロデューサー及びプロデューサー補佐)
第11条 プラットフォームには、幹事会員の中から選ばれた1~2名のプロデューサーを置き、うち1名を統括プロデューサーとする。
2.プラットフォームには、幹事会員の中から選ばれたプロデューサーを補佐するものを置くことができる。

 

(研究コンソーシアム)
第12条 (削除)

 

(プロデューサー及びプロデューサー補佐の職務)
第13条 プロデューサー及びプロデューサー補佐は以下の各号の役割を担う。
(1)昆虫の産業利用に関する事業化・商品化を推進するため必要となるシーズ及びニーズの発掘
(2)関係者間の総合調整
(3)研究コンソーシアムの研究開発費調達
(4)研究コンソーシアムの進捗管理の統括

 

(プロデューサー及びプロデューサー補佐の選任)
第14条 プロデューサー及びプロデューサー補佐は、設立時を除き、幹事会員の中から運営委員会により、選任される。
2.第19条にさだめるプロデューサー及びプロデューサー補佐の任期が満了したとき、又は第20条のさだめによりプロデューサー及びプロデューサー補佐が解任されたときには、運営委員会において新たにプロデューサーが、また必要に応じてプロデューサー補佐が選任される。

 

(運営委員会)
第15条 プラットフォームには、プロデューサー、プロデューサー補佐及び幹事会員で構成される運営委員会を設置し、プラットフォーム運営に係る以下の各号にさだめる重要事項の審議を行う。
(1)本規則の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算の承認
(3)プロデューサー及びプロデューサー補佐の選任及び解任
(4)幹事会員の選任及び解任
(5)会員の入会又は会員資格の変更に係る申込の承認
(6)プラットフォームの解散
(7)研究コンソーシアムの設置
(8)その他プラットフォームの運営に関し重要な事項
2.運営委員会は、議長の招集により適宜開催するものとし、議長は統括プロデューサーが務めるものとする。議長に事故あるときには、あらかじめ運営委員会メンバーの中から選定した暫定議長が務めるものとする。
3.運営委員会の議事は、同会議で審議を受けて議長がこれを決定する。
4.運営委員会メンバーが事前了解した場合、審議を書面により実施することができる。
5.運営委員会は、適宜、専門的又は個別的な課題に関する諮問機関として、運営委員会が選任した会員で構成される単独又は複数の「ワーキング会議」を設置することができる。

 

(幹事会員)
第16条    (削除)

 

(幹事会員の選任)
第17条     (削除)

 

(研究代表者)
第18条     (削除)

(プロデューサー、プロデューサー補佐及び幹事会員の任期)
第19条 プロデューサー、プロデューサー補佐及び幹事会員の任期は、1年とする。
ただし、再任を妨げない。

 

(プロデューサー、プロデューサー補佐又は幹事会員の解任)
第20条 プロデューサー、プロデューサー補佐又は幹事会員は研究代表者が次の各号のいずれか
に該当するときは、運営委員会の決定をもって、それぞれ解任することができる。
(1)本規則に違反又は目的に反する行為をしたと認められるとき
(2)病気療養等の理由で長期にプロデューサー、プロデューサー補佐又は幹事会員としての責務が果たせないと認められるとき
(3)その他プロデューサー、プロデューサー補佐又は幹事会員としてふさわしくない正当な理由がある場合
2.第1項においてプロデューサーを解任する場合、第15条第2項にさだめる暫定議長が運営委員会の議長を務めるものとする。

 

(報酬)
第21条 プロデューサー、プロデューサー補佐及び幹事会員の報酬は運営委員会において決定する。

 

(事業年度)
第22条 プラットフォームの事業年度は、設立時を除き、毎年4月1日から翌年3月31日まで
とする。

 

(委任)
第23条 本規則にさだめるもののほか、プラットフォームの運営に必要な事項は、運営委員会の決議を経て、統括プロデューサーが別にさだめる。

 

第4章    運営

 

(会費)
第24条 会員は、運営委員会で定めた会費を負担する。ただし、設立から当分の間は会費の徴収は行わないものとする。

 

(費用負担)
第25条 プラットフォームの活動に係る費用は、特段の場合を除き、原則、当該費用が発生する活動を行った会員が個別で負担する。ただし、事業の進展やその内容に応じて必要となった特段の費用については、事務局に申請の上、運営委員会の承認を得た上でこれを支弁する。

 

(事務局)
第26条 プラットフォームの事務局を、以下の所在地に置く。
大阪府羽曳野市尺度442
地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所内
2.事務局は、プラットフォーム運営に係る、総務、庶務全般の業務を行う。

 

(秘密保持義務)
第27条 会員は、プラットフォームの活動に際し取り扱う秘密情報に関し、別途プラットフォーム事務局に提出する「秘密保持誓約書」に従い、これを取扱う(別紙2)

 

(知的財産の取扱い)
第28条 プラットフォームにおける研究コンソーシアムで得られた知的財産の取扱いについては、運営委員会と協議のうえ、発明機関間で決定する。

 

第5章    附則

 

(設立)
第29条 設立時の会員は、別紙3の通りとする。また、プラットフォーム設立初年度の事業年度は当該設立日から2021年3月31日までとする。

2022年4月1日からの組織図

 

 

この規則は、2020年6月30日から施行する。
この規則は、2021年4月1日から施行する。
この規則は、2021年9月1日から施行する。
この規則は、2022年4月1日から施行する。


以上