職員等に対するカスタマー・ハラスメント対策について
当法人は、より安全で豊かな府民生活の向上に寄与することを目的として、農林水産業及び食品産業に関する調査及び試験研究並びにこれらの成果の活用に取り組んでいます。
近年、顧客等からの暴言、威圧的な言動、不当な要求、執拗な苦情等の社会通念上許容される範囲を超えた言動(カスタマー・ハラスメント)による被害が社会的な問題となっている中、誰もが安心して働ける職場環境づくりに向けて、国の法令改正により、令和8年10月1日から、事業主に対してカスタマー・ハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられました。それを受け、当法人においてもカスタマー・ハラスメントを含めた『ハラスメントの防止及び対応に関する基本方針』を策定いたしました。
カスタマー・ハラスメントは、職員等の尊厳を傷つけ、心身の健康を損なうおそれがあるだけでなく、業務の円滑な遂行に重大な支障を及ぼし、ひいては他の府民等への業務が実施できなくなるおそれがあります。
このため、当法人では、府民等からのご意見やご要望に真摯に対応する一方で、職員等が安心して働くことのできる職場環境を整備するともに、円滑な業務運営を図ることができるよう、カスタマー・ハラスメントに対しては組織として毅然と対応します。
(1)カスタマー・ハラスメントとは
府民等からの言動(対面だけに限らず、電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含む)であって、職員等が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、職員等の職場環境が害されることをいいます。
※カスタマー・ハラスメントを判断する際には、障害者差別の解消及び高齢者を含む利用者の権利擁護の観点から、障害、認知症、その他の心身の状態に起因する言動については、個々の事情等を十分に考慮したうえで適切に対応します。
(2)「社会通念上許容される範囲を超えた言動」の例
- 根本的な理由がない又は当法人が担う業務と全く関係のない要求
- 法令上又は契約等により定められている事項を著しく超える要求
- 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
- 不当な損害賠償要求
- 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、 暴言、土下座の強要、盗撮等)
- 威圧的な言動(大声をあげる、反社会的言動等)
- 差別的、性的な言動、特定の職員への攻撃や要求
- 継続的、執拗な言動(同様の質問や要求の執拗な繰り返し、執拗な責め立て等)
- 拘束的な行動(不退去、長時間の居座りや電話、監禁等)
- その他上記の内容に類似するもので、当法人がカスタマー・ハラスメントと判断する行為 等
(3)カスタマー・ハラスメントへの対策
- 職員等が安心して業務に専念できるよう、対応方針や相談窓口に関して職員等への周知を図ります。
- 個々の職員等に対応を一任するのではなく、速やかに相談できる体制を整備し、組織として毅然と対応することで職員等を守るとともに、職員等が安心して働くことのできる職場環境を確保することにより円滑な業務運営を図れるよう対応します。
- 事案発生時は、プライバシー保護に十分配慮し、迅速かつ正確に事実確認を行ない、悪質なカスタマー・ハラスメントについては、警察への通報や弁護士相談のうえ、法的措置を検討するなど、厳正に対処します。また、事実関係の確認や法的対応の際の証拠等として活用するため、対応状況の記録等を行います。
- 対応した職員等に対し、心身の健康に配慮し、必要な支援及びフォローアップを適切に行います。
- カスタマー・ハラスメントの原因や背景となる要因の解消に努め、予防及び再発防止の取組みを行います。
- 職員等が他者に対してハラスメントを行うことのないよう、カスタマー・ハラスメントに関する理解の促進及び意識啓発を図ります。
(4)その他
カスタマー・ハラスメントを含む各種ハラスメントへの対策について、「地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所ハラスメントの防止及び対応に関する基本方針」を策定しています。
ハラスメントの防止及び対応に関する基本方針[PDF:490KB]
令和8年10月
地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所





